控除率は当初15%であったが、日中戦争の開始に伴い18%に引き上げられた。戦時体制の強まりとともに競馬に対する締め付けが厳しくなってくると、日本競馬会では1940年秋季競馬より、払戻金が150円を超過する場合は超過分の支払いを国債または貯蓄債券で支払う様になった。
1942年、政府は大幅に増加した戦費の調達を図るため、様々な増税策を図ることとなり、競馬においても馬券税法の導入案を国会に提出・可決された。
馬券税法は3月1日より施行され、これによって控除率が約32.5%と大幅に引き上げられた。
当初政府側では、それまでの馬券売上額上昇の推移から、馬券税を導入しても売り上げは低下しないと考えていたが、結果的に前年比で約40%程度も馬券売上が減少したため、競馬会側では部内に経費削減を指示した他、政府に対して、控除率の見直しや馬券購入金額の上限を200円に引き上げる様に請願した他、市中のノミ屋の取り締まりの強化を要請した。
1943年には馬券売り上げが若干増加したが、結局完全には回復に至らず、翌1944年には競馬開催中止とともに発売を停止した。
昔の競馬
8月 9th, 2011
コメントは受け付けていません。


